ギフト券などの商品券を買取業者に依頼する際、どのような準備が必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。実際には複雑な書類準備は不要ですが、いくつかの確認事項が必要となります。本記事では、買取の際に準備すべきものについて詳しく解説します。
1. 身分証明書
売主の身分を確認するために、適切な身分証明書の提示が必要です。
身分証明書は、氏名、住所、年齢を確認できるものであれば基本的に問題ありません。
これについては後述します。
2. 振込用の口座情報
買取代金を受け取るために、振込先口座の情報が求められる場合があります。
これにより、取引がスムーズに完了します。
古物営業法で定められている
買取業者は、物品の売買を行う際に古物営業法に基づいて身分確認を行う義務があります。
この法律では、売主の情報を適切に確認することが求められています。オンラインの取引であっても、この法律によって確認が行われるのが一般的です。
不正防止の観点
買取業者が身分証明書を確認するもう一つの理由は、不正取引防止です。
盗品や偽物の商品を売却しようとする行為を未然に防ぐため、売主の身分が確認されます。
これにより、安心安全な取引が保たれることになります。
買取業者の利用で提示する身分証明証は、以下のものが認められています。
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・住民票(発行から3カ月以内のもの)
・住民基本台帳カード
・障がい者手帳
・外国人登録証
・在留カード
・特別永住者証明書
・船員保険証
・戸籍謄本
・後期高齢者医療保険証
・マイナンバーカード
・学生証
基本的に、氏名・住所・年齢が証明されているものであれば問題なく、顔写真は必須ではありません。そして、以下の証明証には注意事項があります。
・住民票・戸籍標本
発行から3ヶ月以内のもの
・マイナンバーカード
公的な手続き以外でコピーをするのは禁止されているので、お店によっては使えない場合もある
・学生証
氏名や住所などが記載されていないものは、対象外になる可能性がある
そして、社員証や名刺、お店の会員カードなどは、証明証として認められていないため、注意が必要です。
業者の中には身分証明証は不要、手続きに時間はかかりません!」と大々的にうたっているところもありますが、そのような業者は注意が必要です。
先述した通り、売買を商業的に行なうためには、利用者の身分証明証の提示・顧客情報の管理は、古物営業法によって決められています。
それでいながら身分証明証は不要とアピールしている買取業者は、明らかに違反行為をしている業者です。
中には、身分証明証を見せないなら手間がかからなくて便利と、そのような業者の利用を考えている人もいるかもしれません。
しかし、そんな業者は、各種手数料と称して余計な請求をしてくるなど、利用者にとって不利益な行為をしてくる可能性が高いです。
身分証明証の提示は不要としている業者は、利用しないようにしましょう。
ギフト券の買取を依頼する際には、複雑な書類準備は不要です。
身分証明書や振込先の情報を用意するだけで、スムーズな取引が可能になります。
安全で信頼できる業者を選び、安心して取引を進めるための準備を整えてください。